交通事故時の対処

 あなたがもし、交通事故に遭われてしまった場合の対処法をご紹介します。万が一ときのお役に立てれば幸いです。

1、負傷者の救護と二次災害を防ぐ

 負傷者のある場合は速やかに救護し救急車を呼びます。 事故車両が更なる事故を引き起こす恐れがある場合は、安全な場所に移動させましょう。可能であれば移動させる前に証拠写真を撮っておきましょう。


2、警察に通報する

 たいした事故ではないから…と自己判断しないで必ず警察に電話しましょう。警察への届け出をしないと、保険金の支払いなどに必要な「交通事故証明書」が発行されません 。加害者に警察への届け出義務がありますが被害者側でも確認しましょう。                    「交通事故証明書」は自賠責保険・任意保険どちらにも必要な書類となります。



3、相手と車両の確認

 免許証と車検証を提示してもらい住所・氏名・電話番号・勤務先・免許証の登録番号・自動車の登録ナンバーを確認しましょう。可能であれば写真を撮っておくほうが良いです。

 


4、交通事故状況の記録

 記憶はしだいに曖昧になるものです。後のトラブルを避けるためメモや写真で証拠を記録しましょう。

・交通事故が起きた日時や場所、事故状況のメモ。

・交通事故現場のブレーキ痕、車両のキズ、相手のナンバープレートなどの証拠写真。


5、自分の加入している保険会社に連絡

 自分が乗っていた自動車の加入している保険会社に交通事故に遭ったと連絡を入れましょう。連絡をしないと保証を受けられなくなることもあります。また搭乗者傷害保険を掛けている場合は請求できます。



6、医療機関への受診

 交通事故の場合事故直後は興奮しているため症状が現れないことも多いですが、必ず当日のうちに病院に受診しましょう。直接整骨院に受診されてもかまいませんが後日病院の検査が必要なこともあります。体の痛い部分や違和感がある部分などしっかりと伝え診断書をもらいます。人身事故の取扱いになると治療費などの保証が受けられます。通常、交通事故後1~2週間以内に医療機関に受診すれば交通事故が原因の症状と認定されますがそれ以上間隔を空けて受診した場合交通事故との因果関係を証明できないということで、慰謝料や治療費などの保証を受けられなくなるケースもあります。


7、警察に診断書の届け出

 病院でもらった診断書を警察に届けることで人身事故扱いとなり自賠責保険が適用可能となります。診断書はコピーして整骨院で治療する際ご持参ください。コピー出来ない場合は診断名を聞いておいてください。    


8、保険会社に「すさ整骨院」で治療を受ける連絡を

 病院で検査等を終え、診断書を提出すると次に治療に移ります当整骨院で治療を希望する場合は損保会社の担当者に「すさ整骨院で治療を受けます。」と連絡を入れると通常は通院の手続き・手配をしてもらえます。基本的にどこで治療をするかの選択権は患者さんにありますその後、すさ整骨院に「交通事故の治療を受けたい」とご連絡いただけますとスムーズにお手続き、ご案内ができます。岡野法律事務所と提携しておりますのでトラブルが発生した場合などご相談ください。 

【岡野法律事務所】

無料相談0120-967-255 月曜~金曜 朝9時~夕方6時     

【すさ整骨院】

電話08387-6-2316

 ※すさ整骨院にご来院の際必要なもの

・保険会社名、担当者名       

・病院でもらった診断書のコピーまたは診断名